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超狭小な土地に家を建てるための法律上の工夫

超狭小な狭い土地でも、立派な家は建てられます。
しかし、知っておかなければならないこともあります。

それは家を建築する場合に障害となる法律上の問題のこと。

狭小な土地に家を建てる場合、前にも説明しましたが、その土地に対しての最大面積が決められています。 建ぺい率や容積率というもので、土地に対して何%まで建てることが出来るのかがあらかじめ決められているのです。

ですから、狭い土地に家を建築する際は法律上の範囲内で上手に工夫して広い居住空間を確保することができるか…
これが最も重要です。

例えば狭小地に建てる家の「壁」を考えてみましょう。
ビルトインガレージなどはその間取りスペースを延べ床面積に算入しなくてはいけません。
しかし耐力壁だけを残して空間を広くとる…
そんな工夫をするだけで、算入する必要がないケースがあります。

また、地下室や屋根裏部屋、バルコニーにも一定の建築基準があります。
このような空間は、ある一定の面積までが建築延べ床面積に含まれません。
これを考慮するれば、有効な間取りスペースをもっと広げられる…
そんな可能性もあるのです。

このように家を建てる中でも、間取りづくりの工夫をするだけで住まいをグッとよくできる建築基準法上の特例措置があります。

素人にはなかなか気づかない法律上の問題…
収納が多く、広々と生活ができる、そして日当たりのいい…
そんな住みやすい狭小住宅を建てるためには、このような問題を一つずつクリアしていく必要があります。

ですから、まずは狭小住宅のプロに意見を聞くことが得策なのです。