狭小住宅に住んで40年、家の老朽化が激しい…
水廻りの腐敗も激しいし、外壁も剥がれてきてる…
そろそろこの家も立て替え時かな…
なんて考えている家主さんも多いのでは。
そんな狭小住宅では、まず、立て替えの検討をしますよね。
でも、ここで注意が必要です。
例えば、11坪程度の土地に10坪の狭小住宅が建っている場合、
簡単に立て替えできないケースがあるからです。
現在の法律では「建築法」があり、その中では「建ぺい率」
というのが規制されています。
「建ぺい率6割-容積200% !」などの規制がかかっていれば、
家の立て替え自体ができません。
つまり家を立て替えたいなら、その場所を離れて、
違う場所に建てなければならない、ということです。
ただでさえ狭い11坪の土地に、いくら狭小な住宅を建てようとしても、
少なくても10坪程度の住宅を建てないと、家族が暮らせない。
でも、法律の規制があるので11坪の土地に10坪の家は立てられないのです。
こういうケースは意外と多いもの。
こんな時やはり一番良い方法は、役所に出向き、建築審査関係で相談することですが、
1つだけ望みがあります。
それは「立て替え」ではなく、「リフォーム」にすることです。
基礎部などは耐震補強を行い、現存する狭小住宅の大きさについては変えない。
つまり上物(居住空間)だけのリフォームをするのです。
そうすることで「現行の建築法規制から外れる」
そんなケースがありますので、ぜひ役所へ相談してみて下さい。