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狭小住宅の確認申請許可が下りるまで約3週間かかることも


これから木造3階建て住宅を建てようとしている方々…
特に狭小住宅を建てようと思っている方々にとっては、住宅の確認申請というものが、今後とてもに大切になってきます。

木造3階建ての建築構造で大切なのは編心率(バランスチェック)です。
この編心率(バランスチェック)がとても重要なのです。

特に住宅の階数が2階以上または延べ面積が50m2を超える場合は、法律上、偏心率(バランスチェック)の検討が必要になっています。

建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
もちろん確認を受けずに工事を着工することは出来ませんから。

その確認申請の際に注意しなければならないものとして、もちろん構造計算書もありますが、許可が下りるまでの期間が最も大切だと思います。

通常、問題なければ受理後7日間以内に確認済証という許可証がおりますが、狭小住宅のような狭い敷地に建てる場合は、すんなりと許可証が下りないことをご存じでしょうか。
構造計算が必要な木造3階建て住宅や鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合だと確認済み証を得るのに21日間もかかることもあるのです。

21日間というのは、建築基準法で定められた最大の期間です。
最悪のケース、住宅づくりに約3週間の空白期間が生まれることになるわけです。
また、確認申請提出前に事前協議が必要な場合、プラス1週間~2週間の時間を要する場合もありますから、注意が必要だと思います。


超狭小な土地に家を建てるための法律上の工夫

超狭小な狭い土地でも、立派な家は建てられます。
しかし、知っておかなければならないこともあります。

それは家を建築する場合に障害となる法律上の問題のこと。

狭小な土地に家を建てる場合、前にも説明しましたが、その土地に対しての最大面積が決められています。 建ぺい率や容積率というもので、土地に対して何%まで建てることが出来るのかがあらかじめ決められているのです。

ですから、狭い土地に家を建築する際は法律上の範囲内で上手に工夫して広い居住空間を確保することができるか…
これが最も重要です。

例えば狭小地に建てる家の「壁」を考えてみましょう。
ビルトインガレージなどはその間取りスペースを延べ床面積に算入しなくてはいけません。
しかし耐力壁だけを残して空間を広くとる…
そんな工夫をするだけで、算入する必要がないケースがあります。

また、地下室や屋根裏部屋、バルコニーにも一定の建築基準があります。
このような空間は、ある一定の面積までが建築延べ床面積に含まれません。
これを考慮するれば、有効な間取りスペースをもっと広げられる…
そんな可能性もあるのです。

このように家を建てる中でも、間取りづくりの工夫をするだけで住まいをグッとよくできる建築基準法上の特例措置があります。

素人にはなかなか気づかない法律上の問題…
収納が多く、広々と生活ができる、そして日当たりのいい…
そんな住みやすい狭小住宅を建てるためには、このような問題を一つずつクリアしていく必要があります。

ですから、まずは狭小住宅のプロに意見を聞くことが得策なのです。

間口3mの敷地に家を建てたい!

家を建てるためにやっと見つけた土地。

でも土地が狭小な敷地で、道路との間口が3mしかない!

実はこのような狭小な敷地は、敷地と道路との接続の点で注意すべきことも。

道路というのは大きく分けると2つの定義があることご存知ですか?

幅員という道路幅が4m以上の場合と4m未満の場合です。

法律的には道路幅が4m以上であれば、普通の公衆道路ですが、4m未満になると道路の中心線から2mの部分はすべて道路とみなされてしまう。

厄介なのは、敷地内に4m道路がある場合なのです。

つまり家を建てる敷地内にそういう部分があると、道路とみなされてしまう…

これは厄介です。

この場合、道路の部分が家を建てる敷地面積から除かれてしまうので、建ぺい率や容積率の計算する時には敷地面積が小さく制限される…

このような結果になってしまう可能性があるのです。

それに敷地と道路のと関係には次のようなものも…

○接道(敷地と道路との関係)
家を建てる敷地は、道路に2m以上接してなければいけない。

○壁面位置の制限
街路区の壁面線内、つまり道路と狭小な敷地の境界上には、家の柱や高さ2mを超える門塀など環境を害するような建築ができない。

これは法律上で定められているもの。

ですから、狭小な敷地など狭小住宅を計画する場合、必ずチックする必要があるんですよ。

狭小住宅の老朽化が激しい…でも家が建て替えられない!

狭小住宅に住んで40年、家の老朽化が激しい…
水廻りの腐敗も激しいし、外壁も剥がれてきてる…
そろそろこの家も立て替え時かな…

なんて考えている家主さんも多いのでは。

そんな狭小住宅では、まず、立て替えの検討をしますよね。

でも、ここで注意が必要です。

例えば、11坪程度の土地に10坪の狭小住宅が建っている場合、
簡単に立て替えできないケースがあるからです。

現在の法律では「建築法」があり、その中では「建ぺい率」
というのが規制されています。

「建ぺい率6割-容積200% !」などの規制がかかっていれば、
家の立て替え自体ができません。

つまり家を立て替えたいなら、その場所を離れて、
違う場所に建てなければならない、ということです。

ただでさえ狭い11坪の土地に、いくら狭小な住宅を建てようとしても、
少なくても10坪程度の住宅を建てないと、家族が暮らせない。

でも、法律の規制があるので11坪の土地に10坪の家は立てられないのです。

こういうケースは意外と多いもの。

こんな時やはり一番良い方法は、役所に出向き、建築審査関係で相談することですが、
1つだけ望みがあります。

それは「立て替え」ではなく、「リフォーム」にすることです。

基礎部などは耐震補強を行い、現存する狭小住宅の大きさについては変えない。
つまり上物(居住空間)だけのリフォームをするのです。

そうすることで「現行の建築法規制から外れる」
そんなケースがありますので、ぜひ役所へ相談してみて下さい。

土地探しに活用したい方法

狭小住宅づくりでは、狭い土地を最初に購入して、その後に建築家を探す場合があります。
逆に、土地探しをする前に建築家探しをするケースもあります。
どちらの方法でも、通常の一戸建てのやり方と変わりません。

でも、狭小住宅の場合、チョット違うんですよ。
選んだ土地に建てられるかどうか判断すべきことがたくさんあるんです。
それは、法規制的なモノです。

例えば、「用途地域」「建ペイ率」「容積率」「北側斜線高さの制限」「全面道路が4メートルあるかどうか」など、家を建てる上でいろんな規制があるんです。
特に狭小地の場合は多いですよ。
こんなこと素人はわかりませんよね。

だから、狭小住宅を建てようと思うなら、住宅規制などに詳しい建築家をまず探すことです。
建物の専門である建築家へ相談することで、住宅をイメージしながら条件にあう土地探しができます。

土地を先に購入してしまい、その土地が規制上、厳しい土地だとしたら…
どうしても住宅がおさまらない…
なんて最悪の事態だけは避けたいですからね。